介護保険制度の改正による老人ホームでの身体拘束廃止の強化

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名古屋老人ホーム・介護施設紹介センター・ハローケアの道家です。

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本日は老人ホームにおける身体拘束に関しての記事です。 老人ホームでは原則的に身体拘束を禁止しております。しかし、緊急時や、せざるをえない場合は可とすることが有ります。

①切迫性   利用者本人または、他の利用者の生命や身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと

②非代替性    身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

③一時性     身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること

上記3要件を身体拘束の3原則とし、委員会の設置、家族の同意が必要となっております。 ミトンやベルトをしなくては命の危険がある場合、 例えば、認知症患者のカテーテル抜去の危険性によるミトン、車いすからのずり落ち防止にためのベルト等、 家族の同意を得て身体拘束することもあります。

その身体拘束ですが、今回の介護保険制度の改正で身体拘束未実施減算が強化されました。 強化された理由は身体拘束は明らかな人権侵害であり、犯罪に該当する行為がほとんどだと考えられているためです。 (生命、身体の危害を避けるも目的であれば罰せられない。)そのため、今後は老人ホームでの身体拘束への取り締まりが厳しくなっていくことが考えられます。

私自身、訪問先の老人ホームで身体拘束を受けている方を見る機会は有りますが、カテーテル抜去防止のための身体拘束がほとんどです。 虐待や人権を侵害するような身体拘束をしている老人ホームがあると聞くと残念ですが、 今回の介護保険制度の改正で虐待に取られるような身体拘束が少しでも減るといいですね。

 

 

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