入居一時金ってなんですか?

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こんにちは今日はお金の話、今月とある家族の相談を受けていたところ、『4月から入居するときにかかるお金はいらなくなるんでしょ?』とのご相談を受けました。

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これは誤解をされている人も多いと思いますので、少しお話したいなと思います。

そもそも一時金の廃止の背景には、今有料老人ホームと入居者の間で、入居一時金をめぐるトラブルが頻繁に発生していました。

入居一時金というのは、施設への入居時に、入居者が施設側に支払う金額をいい、相場としては数百万から1000万円以上の額を支払うことを義務付けられる施設も存在しています。入居者は、毎月施設に利用料を数十万円支払うのとは別個に、入居時には怪しげな上記金額を支払わされていました。

といっても、名古屋ではあまり一時金が高い施設はありませんが・・・・

この入居一時金をめぐっては、多くの施設が、一度入居してしまうと1年以内に退去しても30%~40%程度は「償却され」返還されないとの定めがされています。

そこで、例えば、入居一時金を1000万円以上支払って入居したにもかかわらず、たった数カ月後に退去した際には、600万円しか返還されないという償却分の返還をめぐっての施設と入居者の間でトラブルが発生していました。

この入居一時金の性質について、有料老人ホーム側は、施設利用権取得のための金額であるとか、施設の設置費用を負担するものであるといった言い分を主張していました。

そこで、国は平成23年3月11日に老人福祉法改正第26条第6項により、「有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。」と明記しました。

そして、平成24年4月1日に施行されたこの法律は経過措置が明日で終わり、4月からすべての老人ホームに適用されます。

 

で、どうなの?って思われると思いますが、つまり、今まで不透明でどの部分が権利金でどの部分が敷金・前払い家賃なのかわからなくて、施設を利用するための権利金が大半だったものが家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価(家賃・事務手数料・敷金)に限定されたため、施設は権利金としてお金を取れなくなり、償却ができなくなったということなんです。

だから、全く入居一時金がなくなるのではないんです。ただ、入居一時金が家賃の前払いになっているだけなんです。

 

ただ、4月から料金の変更はあるところはあると思いますので、3月に見学して施設を検討している方は注意が必要かもしれません。


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