名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です

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名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です

最近、株式市場が好況のようですね。株をしている人にとってはうれしい状況となっているのでしょうか?

株をしていなくて大企業に勤めていない私のような人間にとってメリットはないのかなと思うと、恩恵は国民年金の支給開始が65歳から67歳になるの検討が白紙になることじゃないでしょうか。

集めた年金を株式で運用しているので運用利回りが良ければ、年金の支払いに余裕がでるので支給開始を遅らせなくてもよくなるってことですね。
今の現役世代の方々だと、年金の支給開始年齢がころころ変わるようだと、資産形成しづらいですね。いったい貯蓄の切り崩しをどこから始めるのか読み辛いですから

さて、今日で喀痰吸引研修については最後です。

第3号研修について
在宅の重度障害者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合に要する研修

ちょっとわかりづらいですが、簡単に言うと1号、2号が不特定多数の方に喀痰吸引を行うのに対して、3号は特定の者に限定されます。

特定の者とは障害児や障害者などの重度障害者限られ具体的には筋萎縮性側索硬化症(ALS)又はこれに類似する神経・筋疾患、筋ジストロフィー、高位頸髄損傷、遷延性意識障害、重症心身障がい等を患っている療養患者や障がい者に対してしかできません。

研修の内容は基本講義8時間+各行為のシュミレーター演習1時間+実地研修

実地研修は
・ 口腔内の喀痰吸引     
・ 鼻腔内の喀痰吸引
・ 気管カニューレ内部の喀痰吸引
・ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
・ 経鼻経管栄養
実地研修指導者に知識・技能が認められえたとされるまで行われるまで行われます。

これまで、喀痰吸引研修について話してきましたがどうでしょうか?
参考になれば幸いです。

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