名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です。

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さて、2025年には認知症の患者が5人に1人になるのはしっていいる方は多いと思います。

そういった場合に認知症にかかわる生活上のトラブルが多くなってくるのではないでしょうか?

 

昨日の認知症患者による、徘徊鉄道事故の判例は話題になったのも新しいです。

いったい、だれの利益・権利を保護していくのか、医療や介護では認知症の対策は進んでいくでしょうが、法律分野では時間がかかると思います。有料老人ホームの入所相談では後見人や代理についての問題いです。

最近、相談の中で話が出るのが銀行の預金取り扱いの相談です。

有料老人ホームに入りたくて費用が必要だけど、母親の代わりに預金や年金を管理したい。銀行窓口で出金したり手続きが煩雑だし、銀行が融通が利かなくて金銭面で預金量の把握・管理ができない。※たいていキャッシュカードをお持ちですが暗証番号が違っていたりして、エラーでロックになったりして、多くの人はその対応に右往左往します。

 

銀行の預金の取り扱いの融通の利かなさはすごく理解できます。私はこの仕事を始める前、金融機関で融資・渉外・預金の担当をしたことがあります。どの業務にもそうですが、基本的にリスクや責任を取らないです。だから、規定通りにイレギュラーな対応はしない。さらに、近年の振り込め詐欺などもあり、預金者を保護するという観点から、取り扱いは厳しく、安易な取り扱いはしません。

私が信用金庫にいたころは、本人の公的身分書類、代理人の公的身分書類、印鑑、通帳で窓口が対応していましたし、渉外担当としては訪問して対応していました。また、認知症により印鑑や通帳の保管場所がわからないため、家族が再発行手続きも大変です。暗証番号もわからないため、ATMで下すのができませんし。最近の金融機関は渉外担当が一般家庭に訪問するところも少なくなっており、家族と本人の関係の確認が難しかったり、親族と離れて暮らしいいた場合、関係性の把握が難しいので戸籍謄本をもらったりして確認します。

 

本人が寝たきりになったとき、委任状書くことや意思表示ができなくると誰も想定していないので後見人の話やあらかじめ代理権を与えておくなんてしている人の方が珍しい。

預金を下ろす際は金融機関によって取扱いが微妙に違う場合があるので、口座のある支店の担当役席に電話で確認してください。

今日は有料老人ホームには少し関係がないことかもしれませんが、家族さまと面談する中でよくある話に触れてみました。

 

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