介護保険の第二被保険者とは

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皆さんこんにちは。介護保険というと、高齢者のイメージが強いかと思います。
しかし、実際には若い方も介護保険を受けることができることを知っておりますか?
本日は介護保険の第2号被保険者についてのお話しです。

介護保険を受給されている方には第1号被保険者と第2号被保険者がおります。
このうち、第1号被保険者は65歳以上の方です。つまり、皆様が普段介護保険を受給している方
と認識しているのはこの第一号被保険者になるかと思われます。

それでは、第2号被保険者とはいったいどのような方なのでしょうか?
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方で、「特定疾病」が原因で介護が必要と認められた方
のことです。
「特定疾病」という言葉はあまり聞きなれていない方もいるかもしれません。
では、特定疾病とは…

厚生労働省のHPに記載されている内容ですが、一度ご確認ください。

・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このような疾病のことを指します。
細かい条件のある疾病もありますが、65歳未満でも介護保険を受給できる方もいらっしゃいます。
その場合、年齢の若い方が入居できる老人ホームももちろんございますので、
介護保険を受給しており、今後ご自宅での生活が難しくなってし合った方でも老人ホームのご紹介を
させていただきますのでご安心ください。

 

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