後見人制度について

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昨日は世間が注目した大阪都構想の住民投票でしたね。僅差で反対票が上回りました。

結果、任期満了で橋下市長は政界から引退になるようです。

いろいろな意見や考えがありますが、私個人的には今後のあり方について直接的に住民が参加したのは大きな意義があったんじゃないでしょうか。

 

二重行政の問題は全国の政令指定都市であるようです。住んでいるとそういった問題はそれが当たり前だから感じにくいかもしれません。一度、個人で考えるのがいいかも知れませんね。

 

さて、今日は前回に引き続き、成年後見制度について話したいと思います。

前回は成年後見人の法廷後見人と任意後見人について話しました。今回は法定後見人の種類について話したいと思います。

一言に法定後見人といっても3種類に分かれます。その3種類とは後見・保佐・補助です。

 

【被後見】・・・・認知症や知的障害・精神障害などによって判断能力が欠けている(判断できない)のが通常の状態にある人

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

 

※後見人の取消権について

成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。このことについてちょっとわかりづらいと思いますが具体的には以下の通りです。

 

後見人が取消できる行為は

  • 借金(少額でも)
  • 高額な家具や電化製品の購入
  • カードによる商品購入
  • カード会員に加入すること
  • 通信販売での商品購入
  • 訪問販売での商品購入
  • 割賦販売での商品購入
  • 電話勧誘での商品購入  など

 

後見人が取消できない行為は

  • 食料品の購入
  • 通常の衣料品の購入
  • 医療費・薬代の支払い
  • 家庭雑貨の購入
  • 郵便料金の支払い
  • 電車・バス・タクシーなどの公共交通機関の支払い
  • 多額でない娯楽費用

ちなみに婚姻、認知、嫡出認否、遺言など『本人』にしかできないことも取消ができません。

 

【被保佐】・・・・認知症や知的障害・精神障害などによって判断能力が著しく不十分な状態にある人が対象となります。

お金を借りたり,保証人(ほしょうにん)となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任した保佐人(ほさにん)の同意を得ることが必要になります。保佐人(ほさにん)の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人(ほさにん)が後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人(ほさにん)の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。また,家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)によって,保佐人(ほさにん)同意権(どういけん)取消権(とりけしけん)の範囲を広げたり,特定の法律行為(ほうりつこうい)について保佐人(ほさにん)代理権(だいりけん)を与えることもできます。

【被補助人】・・・・軽度の認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力の不十分な人が対象になります

被補助人は被保佐人よりの多くの法律行為(契約など)を単独で行うことができます。 つまり、ほとんどのことを自分一人でできるわけです。

単独でできない法律行為は、家庭裁判所が補助人の同意が必要と決めた特定の行為だけです

家庭裁判所の審判によって本人の同意のもとで特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。保佐人に同意を得なければ、取消すことができる法律行為の中で、本人などが申し立てた範囲について、家庭裁判所が個々の事案毎に必要性を判断し、補助人の同意権・取消権が与えられます。
補助人は、この範囲の法律行為について、補助人の同意を得ないで行った本人の行為を取り消すことができます。ただし、日常生活に関する行為は同意権・取消権の対象とはなりません。

 

ちなみに補助人の同意を得なければ、取り消すことのできる法律行為は以下の通りです。

  • 元本を領収し、又は利用すること、について
  • 借財または保証をすること
  • 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為であること
  • 訴訟行為をすること
  • 贈与、和解又は仲裁合意をすること
  • 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
  • 贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、又は負担付き遺贈を承認すること
  • 新築、改築、増築または大修繕をすること
  • 民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること(※)

※民法602条に定める賃貸借の期間

樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃貸借は10年 前記の賃貸借以外の土地の賃貸借 5年 建物の賃貸借 3年 動産の賃貸借 6カ月

土地、建物に関しては別途借地借家法が適用されます

 

☆成年後見人になれない人がいます、それは以下の通りです

  • 未成年者
  • 家庭裁判所に一度免ぜられた成年後見人(保佐人、補助人)
  • 破産者
  • 成年被後見人(被保佐人、被補助人)に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系親族
  • 行方の知れない者

☆成年後見の終了

成年後見や保佐、補助は成年後見人(保佐人・補助人)または本人(成年後見人・保佐人・補助人)の死亡、成年後見人(保佐人・補助人)または本人 (成年後見人・保佐人・補助人)が破産手続き開始の決定を受けた時、成年後見人(保佐人・補助人)が後見開始の審判を受けたときに終了します。

 

まだまだ、成年後見制度の仕組みについてはありますがひとまずここまでにします。

 

人生にはライフプランがありライフステージがありライフイベントがおこります。老後についての資金計画をしながら、どこの家庭の家計も考えて動いていると思いますが、こういった制度も頭の中に入れておくのがいいのではないでしょうか?table06

すみません、今日はだいぶ難しくなりましたね。

 


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