名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です
名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です。
最近、年金収入がある方の相談をお受けしますが、その中で気をつけていることがあります。
来月から一定の年収ある人は介護保険がの自己負担割合が2割になります。対象は1年で280万円以上の年金収入がある人が対象(年金控除120万円があるため収入280万円だと所得160万円になる)。自営業で働いている人は、経費などを引いて160万以上所得があれば対象になる。ただし、夫婦の年金など収入を合わせても346万円に満たない場合は夫婦とも1割負担に据え置き。
夫にどれだけたくさんの収入があっても、妻個人の年金が280万(所得160万)以内であれば妻は1割負担。
具体的には要介護1の人が16000円の介護保険を満額使っていたとします、2割負担になれば32000円の負担になります。
病気で入院し、手術などで高額な医療費を支払った場合に「高額療養費制度」で払い戻しを受けられるように、介護保険でも利用金額の負担が一定以上になった場合、上限を超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」の支給が受けられます。
「高額介護サービス費」とは、同じ月に負担した自己負担額(1割)の合計額が一定金額を超えた場合、超えた金額が、申請によって還付される制度です。「高額介護サービス費」の上限額は、一般の人では、37,200円(個人、世帯ともに)ですが、この金額を超えた分の金額が戻ってくることになります。ですから、自己負担金額は、実質、毎月37,200円で打ち止めになり、介護度が重く介護サービスをフルに利用している人ほど、救済されることになります。
この高額介護サービス費の上限額も、
今回の改正で引き上げられ、年収383万円以上の現役並み所得者の場合、月額44,000円となります。
つまり、2割負担の対象になる人の場合、
要介護3以上で限度額いっぱいまでサービスを利用した場合、本来であれば54,000円ほどの負担になりますが、44,000円を超える分、つまり10,000円は、申請手続きを行うことで後日払い戻されるというわけです。
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