医療保険で訪問看護を利用できる疾病

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こんにちは。ハローケア・名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターです。本日は訪問看護を医療保険で利用できる疾病に関してのご紹介です。ある一部の疾病は、家族様、本人様にとって、介護・医療のサービスを受ける上で非常にメリットとなりうるため、是非ご覧ください。

訪問看護を医療保険で利用するメリット

通常、介護保険を利用されている方であれば、介護保険内で訪問看護を利用することになります。しかし、介護保険を利用すると、介護サービスに利用の上限があり、その上限に収まる内容の介護サービスの提供を行うこととなります。その上限金額までの利用であれば、介護保険自己負担割合の範囲(1割・2割・3割)でのサービスを受けることができます。しかし、上限を超えた場合は実費負担となるため、保険の適用外となってしまい、実費負担となります。そこで、医療保険で訪問看護を受けられるとなると、介護保険でのサービスを受けながら、医療保険でのサービスをうけることができます。そのため、介護・医療のサービスをより多く受けることができるようになります。また、医療保険は名古屋市の福祉給付金制度であるマル福を受給していれば医療費がかからなくなるため、家族様、本人様にとっては、無料で訪問看護のサービスを受けられることになります。まる福がない方であっても医療費は高額療養費制度や特定医療費受給者証をお持ちで上限のある方もいるため、家族様、本人様にとっては安心いただけるのではないでしょうか。

該当する疾病とは

・別表7 厚生労働大臣が定める疾病等
厚生労働大臣が定めている医療保険による訪問看護が可能な疾病は下記の通りです。

末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊髄小脳変性症、パーキンソン病関連疾患、多系統萎縮症、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態

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