福祉用具の購入について

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4月も20日が終わりました。来週はいよいよGWですね、連休が多い方がいるのではないでしょうか?また、連休中は親戚一同が集まったり、友人・夫婦で旅行行く方もいるんじゃないでしょうか?

私にはゴールデンウィーク(GW)はありませんが・・・・泣

そうです!!名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの相談員はGWの相談対応・見学同行をしています!!

有料老人ホームをお探しの方、GWに施設探しを終えてしまおうと考えている方、名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターにお任せください。パンフレットにうたっている24時間365日相談可能は嘘ではありません。

ご相談お待ちしています!!

 

ふー・・・・、さて今日は宣伝・営業のをちょいと入れてブログをスタートします。

みなさん、福祉にはいろんな補助金があります。以前、特別障害者手当とか、福祉給付金制度をご紹介しました。今回は福祉用具の補助金について話したいと思います。

名古屋市には福祉用具の購入費の支給制度があります。

概要(名古屋市のHPより抜粋)

在宅の要介護・要支援者が腰掛け便座などの福祉用具を、福祉用具販売事業者として都道府県による指定を受けた介護保険サービス事業者から購入したときは、申請により、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円の利用限度額の範囲内で、費用の9割(自己負担1割を除く9万円まで)が支給されます。

支給要件

  • 在宅の要介護・要支援者の日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具であること
  • 購入費の支給対象となる種類の福祉用具であること
  • 特定福祉用具販売事業者として都道府県による指定を受けた介護保険サービス事業者から購入していること

注意点

・すべての福祉用具購入費が支給対象ではありません。支給対象となる福祉用具  は、自動排泄処理装置の交換部品、入浴補助用具(いす、手すり、入浴台、すのこ、介助ベルト)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具です。

 

必要書類

介護保険居宅介護/介護予防福祉用具購入費支給申請書

  • 福祉用具購入に係る領収証
  • 購入した福祉用具のパンフレットなど用具の概要が記載された書類
  • 販売事業者が発行した証明書
  • 介護保険被保険者証
  • 預金通帳など口座の確認できるもの
  • 印かん

また、介護2以上の方であれば「福祉用具の貸与」のサービスもあります。車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具(空気マットなど)、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘かい感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置などが利用できます。

ただし、要介護1以下の方でも医師が必要と認めるものに関しては、福祉用具の貸与のサービスが使えます。


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