成年後見制度について

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台風一過で暑くなっていますね、寝苦しい夜になってないですか?

体調を管理が難しい時期に入ってきますから、みなさん体には気を付けてくださいね。

さて、相談を受けていると身寄りがない方、親類が遠方に居る方、認知症の方の相談を受けることがあります。基本的には施設に入る際は身元保証人さんが必要になります。
じゃ、そういった方がいない方はどうするのか?

身元保証会社を使ったり、成年後見制度を使います。

今日は今後増加するといわれる認知症の方の入所の場合に使われることが多くなりそうな、成年後見制度についてファイナンシャルプランニング技能士の資格を持つ、私が成年後見制度について少しお話します(FP持ってますと言いたくて調子にのりましたスミマセン・・・・)

まずは今日は成年後見制度の概要についてお話しします。

一口に成年後見制度といっても法定後見と任意後見に分かれます。

なにが違うの?と思われるかと思います。

簡単にいうと・・・・・・・

※法定後見 → 本人の判断能力が衰えた後から利用

※任意後見 → 放任の判断能力が衰える前から利用

大まかにこの違いがあります。

☆法定後見制度について

 成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

 たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、 こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

 また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、 ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。 細かな後見の種類によっても、違いがありますが、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。

☆任意後見制度について

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

 もう少し分かりやすく言うと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
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