名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です
名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です。
最近のご相談で隣の市の有料老人ホームに入所を決められた方います。
そういった、介護保険の管轄が違う市へ移った場合、介護保険はどうしたらいいの?住所を移した場合はもう一度住所を移した市で介護保険の認定を取らなきゃいけないの?
こんなことを思うことがるかもしれません。
もちろん、有料老人ホームに住所を移さなきゃいけないかどうかは入所する有料老人ホームによって取り決めが違います。
ですが、住所を移さなきゃいけなくて、介護保険の管轄が違う隣の市の施設へ入所するケースはあります。
じゃ、絶対に隣の市で認定を取り直して、住所移転した市の介護保険を使わなきゃいけないのか?
そうでもないんですよ住所地特例というものがあります。
では住所地特例とはなんでしょうか?
☆住所地特例
介護保険では、被保険者資格の適用は、原則として住所地主義により行うこととされてい
るが、介護保険施設等への入所に伴って当該施設の所在地に住所を移転した場合等すべての
場合に住所地主義を貫くと、介護保険施設等の所在市町村の介護保険財政の負担が大きくな
る等の不都合が生じる。そこで、一定の場合に住所地主義の原則に対する例外的な適用を行
うこととし、住所地主義に伴う保険者間の財政的な不均衡の是正を図るものである。
この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者
である前住所地の市町村から受けることとなる。
※抜粋
☆対象になる施設
・介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
・特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅
/地域密着型特定施設を除く)
・養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)
住所地特例の対象になる施設かどうかは各市の介護保険の担当部署に確認ください。
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