名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です
名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です。
今月の相談の中で今カギになっているポイントがあります。今月からスタートした介護保険の2割負担制度です。
単身で収入が280万以上ある方、夫婦世帯で346万以上ある方が対象になります。対象になる方は介護保険が2割負担になり、高額介護サービス費制度を使うと、一時的に負担になりますが後日払い戻しがある制度です。
さて、相談を受ける中でこういった公的制度を知らない方が見えます。
知ってて申請すれば、料金が楽になるケースも少なくありません。
今回は今まで触れてこなかった公的制度についてお話ししたいと思います。
1、高額療養費制度
これは同一月(1日から月末)で支払った医療費が払い戻されるというものです。
これは知っている人が多いのではないでしょうか。
払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあります
また、複数の医療機関の医療費を合算できる場合があります。70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます
2、医療費控除
これも一般的なんじゃないでしょうか。1月から12月まで支払った医療費が10万円を超えた分についてはその年の年収から差し引くことができます。控除できる最高金額は200万までです。ただし、医療費を補てんする保険金がある場合はその金額を差し引かなければいけません。
この二つは社会保険の面と税制面での公的制度の優遇になります。二つとも一度払わないといけません、そもそもそんな余裕がない場合や、あらかじめ医療費が高額になるケースはどうしたらいいかといことになります。
3、限度額認定証
70歳未満の方であらかじめこの認定証の交付を受け、病院で支払い時に保険証と一緒に提示すれば、ごひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
※食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途お支払いが必要です。
まだまだ、制度はありますが今日はここまで!!
知ってるのと知らないのでは大きく違いますので参考にして、担当のケアマネージャーさんやソーシャルワーカーさんに相談し、区役所に問い合わせてみてください。公的制度は区役所から声がかかって申請してくださいというケースはほとんどありません。申請して初めて効果が出ます。少しでも楽になるためにこういった制度をうまく活用したいですね。
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