名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です
名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターの兼松です。
今日は前回の続きで公的サービスについてお話したいと思います。
前回は高額療養費、医療費控除、限度額認定証について触れました。
普段利用している公的な軽減措置があったかと思います。知っていれば、特になる制度はまだまだあります。
5、高額介護サービス費
公的介護保険を利用し、自己負担1割 の合計の額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請をすると「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
これは、国の制度に基づき各市町村が実施するもので、個人の所得や世帯の所得に対して上限が異なります。
この高額介護サービスの対象には、老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などを含むことはできません。また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはなりませんので注意が必要です。
6、介護保険負担限度額認定証
介護保険施設やショートステイを利用したときの食費・居住費(滞在費)は原則全額自己負担ですが、負担が大きいと感じる世帯も多くあります。
そこで、所得や預貯金の額が一定以下の人は市区町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることにより、食費・居住費(滞在費)の自己負担限度額は下の表のように減額されます
この制度を利用するためには、世帯および配偶者が市区町村民税非課税であること、預貯金等の金額が基準額以下であることが要件となります。
具体的には
① 非課税世帯であること
② 預貯金の額が 配偶者があれば 2,000万
配偶者なし 1,000万
上記に該当しない対象の方でも、ふたり以上の世帯で、ひとりが施設に入所し、その住居費と食費を負担するのが困難だと認められる場合は、特別減額措置が受けられる場合があります。ただし、ショートステイには適用されません。
7、利用者負担軽減措置
施設を運営する社会福祉法人が利用できる国の制度に、「利用者負担軽減措置」があります。
生計が困難な低所得者の利用者の負担を4分の3に軽減する制度です。サービスを提供する社会福祉法人がこの制度の実施を地方自治体に申告していることが前提となります。介護サービス(1割分)、居住費(滞在費)および食費の4分の1(老齢福祉年金受給者の場合2分の1)が減額されます。ただし、生活保護受給者等については、特別養護老人ホーム若しくは(介護予防)短期入所生活介護における個室の居住費(滞在費)に限ります。
8、家族介護慰労金
家族介護慰労金は、低所得で寝たきりや認知症の高齢者を介護している家族に対して支給されます。
対象者
次のすべての要件を満たす高齢者の方を現に介護している同居の親族
1.介護保険の要介護認定で要介護4又は5と認定されていること
※慰労金の支給申請の1年以上前に認定を受けていることが必要です。
2.介護者及び被介護者ともに世帯員の全員が市町村民税非課税であること
3.過去1年間に介護保険サービス等(年間7日以内のショートステイの利用は除く。)を受けずに在宅で過ごしたこと
※おおむね3ヵ月以上の長期入院の期間がある場合は、その前後の期間を合算して1年間以上サービスを受けていないこと
年額10万円
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