障がいをお持ちの方の老人ホーム入居について
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障がいをお持ちの方の老人ホーム入居について
こんにちは。本日は老人ホームに置ける障がい者のご入居に関するお話です。
皆様は一部の老人ホームでは障がいのある方のご入居か可能だということはご存知でしょうか?
実は介護保険が使えない方(65歳に満たない方)でも、障がいをお持ちの方であれば、「障害福祉サービス」を用いてご入居できる老人ホームもございます。
そもそも障がい者向け施設自体が少ないということもあり、障がい者向け施設のご入居は難しいというのが現状です。
そのため、障がい者向け施設にお申込みされても2年待ち・3年待ちという状況がよくあります。
普段ご相談いただく中にも、障がいをお持ちの方で「病院の期限が迫っている」「ご自宅でみるのが難しくなった」といったお話しを聞くことがあります。
一般的に老人ホームでは介護保険を使用するため、65歳に達していない方は入居することができません。
では、障害福祉サービスを利用して老人ホームに入るにはどのようにすればよいのでしょうか?
障害福祉サービス利用に必要なこと
1障がい者であること
障害福祉サービスの利用については、法律(障害者総合支援法といいます)に定める障がい者であることが必須の条件です。
ここで言う障がい者には次の方が該当します。
身体障がい者(身体障害者手帳1~7級を持っている 1級が重度)1,2)
精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1~3級を持っている 1級が重度)2)
知的障がい者(愛護手帳1~4度を持っている 1度が重度)2)
指定難病をお持ちの方(厚生労働省指定難病(現在333疾病)をお持ちの方)3)
2障害支援区分の申請
障害支援区分はその方の介助の必要度を表し、適切なサービス利用を行うために必要になります。
移動や動作・身の回りの世話・意思疎通能力などを多面的に調査し、障害区分を決定します。
※区分6~非該当の7段階4)
3障害サービス時間数の申請
時間数とは、実際、介助にどれだけの時間入ることができるのか、という意味です。
この時間数が多ければ多いほど介護できる時間が増えるというわけですね。
障害区分が大きいほど時間数大きくなる傾向にありますが、イコールではないことに注意が必要です。
障害区分は「どのようなサービスが必要か決定する指標」
時間数は「実際にサービスを入れようとしたとき、月当たりにかかる時間数」となります。4)
1)出典:厚生労働省 身体障害者手帳 等級表
2)出典:愛知県 精神障害者手帳関連情報
3)出典:厚生労働省 指定難病
4)出典:独立行政法人福祉医療機構 障害者福祉
区分や時間数を取得頂けていない場合でも、見込でご入居できる施設もあるので
ご安心ください。
障がいをお持ちの方で老人ホームをお探しの際にもお手伝いできることが多々あるかと思います。
いつでもお気軽にお電話ください。
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