令和3年8月以降の高額介護サービス費について

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介護サービスを受けておられる方の中には行政の制度で減免や還付等を受けている方が一部いらっしゃいます。今回、”高額介護サービス費”という制度が変更されることになりました。今まで利用しておられた方もいらっしゃるかと存じますので何が変わったのかをご説明させていただきます。

高額介護サービス費とは?

高額介護サービス費とは、介護保険を利用した際、”一定の利用料を超えたら還付がありますよ
という制度でございます。ここでの”一定の利用料”の上限が世帯収入によって変わるのですが、今回その上限金額に変更がございました。今までは下記のように定められておりました。

①現役並み所得者(課税所得145万円以上) 44,400円
②一般の所得者 [①、③~⑤に該当しないもの] 44,400円
③住民税非課税者 24,600円
④住民税非課税者(うち課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下)15,000円

(参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-01-21.html)

令和3年8月からの高額介護サービス費について

今回、8月1日より高額介護サービス費の上限で変更のあった部分は下記の通りでございます。
還付を受けるにあたっての上限が引き上げされたということです。特に①②に関しては、今までの上限が44,400だったことを考えると高所得世帯の負担は大きくなったと言えます。

①課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)      140,100円(世帯)
②課税所得380万円以上(年収約770万円)
 ~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満       93,000円(世帯)
③市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
④世帯の全員が市町村民税非課税              24,600円(世帯)
⑤前年の公的年金等収入金額+
その他合計所得金額の合計が80万円以下の方等       24,600円(世帯) 15,000円(個人)
⑥生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)

(参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf )

いかがでしたか?高額介護サービス費は利用しておられる方が多い制度でございますので一度ご自身でも確認いただくのが宜しいかと存じます。老人ホームを探す際にお悩みの際はハローケア・名古屋老人ホーム・介護施設紹介センターへお気軽にお問合せください。(電話番号:0800‐100-0810)